2014-05-22 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
めくっていただきますと、農地調整と頭にあるページでございますけれども、担い手農家の調整によりまして、道路をまたいだ、又は効率の良い農地集積が行われて、入替えということでございます。 そして、もう一つめくっていただきますと、担い手マップということで、赤の田んぼで埋めてあるのが専業農家、我らのところでございます。
めくっていただきますと、農地調整と頭にあるページでございますけれども、担い手農家の調整によりまして、道路をまたいだ、又は効率の良い農地集積が行われて、入替えということでございます。 そして、もう一つめくっていただきますと、担い手マップということで、赤の田んぼで埋めてあるのが専業農家、我らのところでございます。
その中で、小作調停法等が制定され、一九三七年の農地調整法の中で耕作権、耕作者の地位の安定という言葉が入ります。 したがって、戦後の農地改革というのは、基本的にはこの戦前の地主小作問題をどう解決するかということが出発点であって、今回の農地法改正もその問題を真正面から今の時代に合わせて改革するという内容になっているかというふうに思います。
農地だからこその特別の制限というのはなくて、ごく軽い賃貸借上の規制が昭和十三年の農地調整法、そして、これは重要ですが、昭和十二年の転用統制という形で、戦時立法で入ってきたわけですね。 他方、戦後は農地改革を経ましたから、だからこそ、農地の所有権は戦後の農村社会の基底にあり、農村社会の民主化、近代化の基礎である、農業の基盤である。
ところが、四六年に公布をされた自作農創設特別法、改正農地調整法という二つの法律によって、この不在地主の全貸付地、それから在村地主の貸付地で一定限度を超える農地は、国が強制買収をして小作人に売り渡し措置をとるわけでありまして、これによって、小作地の八割に当たる、当時のデータでは百九十三万町歩が解放された。
私は、保有合理化法人の持ちます保有合理化の機能と農業委員会で持ちます農地調整機能を一体的にと申しますか、一元的に何かそういう仕組みを考えることの工夫はないだろうか、こういうことを実は常々考えておったものでございます。
しかし、農地改革の際は、農地調整法、そして自作農創設特別措置法というものをつくって、地主から国が強制的に土地を買い上げて小作人に売り渡すというような強力な手段に訴えていわゆる自作農を創設していったわけでございます。
○日出説明員 私もつまびらかに承知しているわけではございませんが、先生も御存じのとおり、農地解放が現実に行われる前に、自作農の維持創設ということが農林省の中でいろいろございまして、農地法の前身の農地調整法、その前身のいろいろな規則が戦前既に私どもの省内でも議論され、一部自作農の維持創設ということが進められておったというのが背景にありまして、その上で、私も法制度上の議論はよく承知しておりませんけれども
したがいまして、農地調整の観点から、農業会議の意見を聴取していただくということをはっきりさせながらやっていただいたらどうか、この点、御配慮賜りたいということを、これは農地保全の立場からお願いを申し上げておきます。
どうなるかということを考えてみた場合において、やはり機関として農業委員会の意見を、計画をつくる段階から協議に参加させていただいても結構でございますし、こんなことでやろうじゃないかというときに、最終的に機関としてこんなことについてどうだろうかというお尋ねが市町村長からありましたときには、こんなことはこう考えていますというぐらいの意見を出すということが将来の村づくりの視点から必要でございますし、それから農地調整
○政府委員(津田正君) 補助金の一般財源化につきましては、五十八年度におきまして土壌保全調査職員、農地調整職員等におきまして、事業費ベースで十三億八千五百万、地方負担分で六億六千二百万円を一般財源化しておるところでございます。
それを受けまして、私ども五十七年度におきましては、地域の創意と自主性を生かした効果的な補助事業の実施が図られるように、大幅に統合メニュー化を図る等の整理合理化を行ったところでございますし、また五十八年度におきましては、地方公共団体に対する人件補助費等につきまして、臨調答申の趣旨を踏まえまして普及事業等につきましては交付金制度というものを導入したわけでございますし、また農地調整職員、土壌保全調査職員等
土壌保全対策費補助金で二百七十人、農地調整費補助金の中の職員設置費で六百二十一人、農林水産試験研究費補助金で四十七人、漁業調整費補助金のうち職員設置費が二百二十三人など合わせて千六百六十一人分の一般財源化の措置が講ぜられました。
これにつきましては、中身は土壌保全調査職員あるいは農地調整職員あるいは農業改良研究員、漁業調整職員等でございますが、現状におきましてはそれぞれの事業の実態から見ましてほぼ事業効率等を達成しているものもございますし、それぞれ私どもといたしましては別途何らかの調整ができるものがあれば考えたいと思っておりますが、原則的にはほぼ県の方の負担で賄い得るものというように考えておるわけでございます。
すなわち、時の政府は、昭和二十年十二月六日農地調整法改正法案を第八十九議会に提出いたしました。そのときの松村農林大臣は、衆議院本会議において、その提案理由としてこういうことを述べております。
けるということであっても、そうやれということじゃないけれども、いまで言えば農地法の二十一条、二十二条ですけれども、そういう関係で、賃貸借契約を締結する場合も物納なんていうのは最近例がないわけだから、どういう様式を農林省として省令あるいは通達で指導するかはわかりませんが、賃貸借契約の必要事項の中に、必ずこれは検査を受けなければならぬとか、あるいは物納といっても、戦後の経過から言うと、いわゆる第一次農地改革と言われたのは農地調整法
これを受けまして、その十二月十八日に農地調整法の一部改正を行って、これが成立をいたしております。そのほか、二十一年の七月二十六日に第二次農地改革要綱を閣議で決定し、以下煩瑣になりますので省略いたしますが、これに基づく一連の措置が二十一年、二十二年というふうにとられております。
小作料に関する行政というのは、小作関係にある耕作者にその労働の成果を享受させる、また小作人の地位の安定を図るために重要なものとして小作料というのは位置を占めてきたわけでありまして、戦中、戦後、小作行政の変遷というものを考えてまいりますと、戦後の第一次農地改革のときに、農地調整法の一部改正の第九条のところで金納ということが新しく入れられたのが戦後のスタートになるわけであります。
したがいまして、農地法が、自作農創設特別措置法、農地調整法及びポツダム政令を一本化して新しい農地法をつくったというところに大きな意義があったと存じます。 ところが、その後わが国の農業及び農業の環境をめぐる情勢が大変大きく変転してまいりました。
農地改革は当時の農村の民主化、農業者の安定的就業の場の確保とともに、農業生産力の飛躍的増大等の多くの成果をもたらし、政府はその成果を維持発展すべく、昭和二十七年、それまでの農地改革関係法令、すなわち自作農創設特別措置法、農地調整法、自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令を一本にまとめて、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当とするとした自作農主義を目的規定
すなわち、終戦直後の昭和二十年十月、楢橋先生は、内閣総理大臣幣原喜重郎氏の懇請を受けて法制局長官に就任し、行政改革と取り組み、また婦人参政権法案、労働組合法案、農地調整法改正案など、もろもろの基本法の立案に当たられました。そして、引き続き幣原内閣の国務大臣兼内閣書記官長の要職につかれて、混乱をきわめた戦後の事態に対処されるとともに、新憲法の政府草案起草に夜を日に継いで尽瘁されました。
ですけれども、それではそれがない間はこの法律は動かないかというと、そうでございませんで、どんなところでも、企業者があそこに工場を建てたいという場合には、それが現在あります諸関連法規、都市計画法なり自然公園法なり農地調整法なり、そういう法規によって手に入れられました私有地、そこに工場を自由に建てるという場合でも、この法律が適用になります。これが第一点でございます。
これが出てきたのは金銭債務臨時調停法、昭和七年、これが初めてで、これを受けて昭和十三年の農地調整法、十七年の戦時民事特別法、終戦になって、戦後はこれが憲法違反に触れるかもしれないということで、民事調停法では決定ということばにかえて、内容は、強制調停になっておりますけれども、その制度はとっておりません。
このような農地調整のもとにおきまして、大規模農地の開発も一方において行なわれ、また、干拓事業も一面行なわれておりますが、他用途の転用が年々増大しておると言われております。農地の造成を目的とした事業が単なる都市化への都市造成になり、あるいは工業用敷地の土地造成化しつつある現状を憂えておるのでありますが、これに対する参考人の御見解を承りたい。こう簡単に転換が行なわれていいのでありましょうかどうか。
農地制度等につきましては、これは沖繩は、昭和十五、六年ごろですか、適用しておりました農地調整法、あの法律というのは自作農を進めるためのものですが、現在あの法律はあるけれども、それが停とんしてしまって、法律はあっても運用はしていないということですね。そうすると、潜在主権があるわけですから、本土のほうにもかなり地主が神戸、大阪にいるということですね。沖繩の農地にはかなりの小作地がある。